保健室より

* 感染症にかかった場合の出席停止について
インフルエンザ・麻疹(はしか)・水痘(水ぼうそう)など、学校保健法に指定された感染症にかかった場合は、出席停止となります。
出席停止扱い及び登校再開には、医師による証明が必要です。 所定の「登校許可書」をご使用下さい。
なお、「学校保健安全法」において出席停止扱いとなる感染症およびその基準が、平成21年4月1日より変わりました。「登校許可書」も校長の異動に伴い、新校長名に入れ替えましたので、新しいものをダウンロードしてお使いください。
記入の用紙は、こちらから印刷できます。
【ダウンロードできる内容】 (PDFファイル、A4サイズ)
・「登校許可書」 記入用紙
・「学校指定の感染症の罹患による出席停止について」
(平成21年4月配布。対象となる感染症や手続きの手順など)
※PDFファイルをご覧になるには、Adobe
Readerが必要です。
感染の危険がなくなった時点で医師に記入してもらい、登校再開の初日に、保健室に提出してください。
(出席停止扱いの期間は、欠席・欠時には数えられません。)
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